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農地法3条・4条・5条許可の解説

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農地法と言う法律をクリアする為の農地に関する手続きには、下記の種類のものがあります。

農地法第3条許可について

個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等により、権利を取得する場合に必要となる許可です。
なお、許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含めて、所有されている農地または借りておられる農地の全てを効率的に耕作すること(全て効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請される方又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が50アール以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

*住所のある市区町村の区域内にある農地等の権利取得は「農業委員会許可」となり、住所のある市区町村の区域外にある農地等の権利取得は「都道府県知事許可」となります。

なお、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により権利が設定・移転される場合には許可は不要です。(法第3条第1項ただし書)

農地法第4条許可(届出)について

農地の所有者や耕作者が自らその農地を住宅や工場、駐車場等の農地以外のものにする場合に必要となる許可です。

この様に、農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  • 4ヘクタール以下の市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 4ヘクタールを超える市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、国との協議を付した上で「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

農地法5条との違いは、4条の場合は所有者又は耕作者に変更が無い点です。

農地法第5条許可(届出)について

農地の使用収益権を持たない方が、農地(採草放牧地を含む)を農地以外のものにするために、農地の所有者から農地を買ったり、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地を借りる場合に必要となる許可です。

この様に、農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  • 4ヘクタール以下の市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 4ヘクタールを超える市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、国との協議を付した上で「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

農地法4条との違いは、5条の場合は所有権の移転又は賃借権等の設定を伴いますので、権利者に変動がある点です。