農地法は農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、
・農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
・農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。
許可権者
農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。
許可が不要なケース国、都道府県が転用する場合
市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合など2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。
農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。
農地法3条許可
農地法3条許可3条は「権利移動」に関するものです。農地を耕作目的で売買したり、売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょうか。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
この許可を受けないで行った行為は,法律上その効力は生じません。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
農地を相続する場合は、農業委員会への届出が必要になりました
農地を相続等で取得した場合は、届出が平成21年12月15日より義務化されました。
※相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。
※2)相続や遺産分割、時効取得、共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)等により農地の権利を取得する場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。また耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました
※2)農地法3条の届出不要として従前では、例えば
包括遺贈
時効取得
共有持分の放棄
法人の合併
法律行為の取消し、解除
権利取得者が国、県
交換分合
農事調停
特定利用権の設定
土地収用による収用、使用
土地改良事業の換地処分
遺産分割、財産分与に関する裁判等 がありました。
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農地法4条許可
農地法4条許可4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。
農地法5条許可
農地法5条許可5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。
農地転用許可の流れ
都道府県知事許可の場合(4ha以下)
申請書提出(申請者→農業委員会)
意見を付して送付(農業委員会→知事)
意見聴取(知事→県農業会議)
意見提出(県農業会議→知事)
2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣(地方農政局長等)の許可
申請書提出(申請者→知事)
意見を付して送付(知事→大臣)
許可通知(大臣→申請者)
農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
届出書提出(届出者→農業委員会)
受理通知(農業委員会→届出者)