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「土砂災害特別警戒区域(R区域)」の指定について

http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2239593/_22082.html 

 

「土砂災害特別警戒区域(R区域)」の指定について

兵庫県が、姫路市内において「土砂災害特別警戒区域(レッド区域)」を順次指定しています。

ています。

  

土砂災害特別警戒区域に指定されると「建築物の構造規制」「特定開発行為に対する許可制」などの規制がありますので、建築や開発行為を実施される場合は確認をお願いいたします。

詳しくは次の資料をご参考にしてください。

土砂災害警戒区域と特別警戒区域に指定されると
■住民のみなさんは
2
土砂災害警戒区域(イエロー区域)
■一般の方は、法律による義務、規制はありません。
 土砂災害に対する警戒避難の心がけ、準備に役立てて下さい。
宅地建物取引主任者は宅地又は建物の取引時に
 説明が必要です。
土砂災害特別警戒区域(レッド区域)
■建築物の構造規制 (住まれる方の安全確保)
 ・土砂災害に耐えることができる構造であるか、
  建築確認を受けて下さい。
 
都市計画区域外でも建築確認が必要です。
■特定開発行為に対する許可制
 (住まれる方や利用者の安全確保)
 ・対象は住宅宅地分譲や災害時要援護者関連
  施設の開発行為。
 
 ・技術基準に適合した対策工事であるか、県知事
  の許可が必要です。
宅地建物取引業者は、広告、売買の契約は、県の許可後で
 なければいけません。また、宅地又は建物の取引時に特定
 開発行為の制限に関する事項の説明が必要です

http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0156/6816/2016212155559.pdf

 

 

 

土砂災害警戒区域(イエロー区域)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危険が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。

土砂災害特別警戒区域(レッド区域)

警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。 

土砂災害警戒区域等は、公示図書等又は兵庫県CGハザードマップで確認できます。

公示場所は、兵庫県県土整備部土木局砂防課、兵庫県中播磨県民センター姫路港管理事務所、姫路土木事務所、姫路市危機管理室です。

指定に関する詳細は、兵庫県中播磨県民センター姫路港管理事務所、姫路土木事務所へお問い合わせください。 

兵庫県CGハザードマップは、次のページをご覧ください。(市以外のサイトを開きます)