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農地法3条・4条・5条

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農地法は農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、
・農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
・農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。
許可権者

農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。

許可が不要なケース国、都道府県が転用する場合
市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合など2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。

農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。

農地法3条許可
農地法3条許可3条は「権利移動」に関するものです。農地を耕作目的で売買したり、売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。

農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょうか。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
この許可を受けないで行った行為は,法律上その効力は生じません。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地を相続する場合は、農業委員会への届出が必要になりました

農地を相続等で取得した場合は、届出が平成21年12月15日より義務化されました。

※相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。
※2)相続や遺産分割、時効取得、共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)等により農地の権利を取得する場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。また耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました

※2)農地法3条の届出不要として従前では、例えば

包括遺贈
時効取得
共有持分の放棄
法人の合併
法律行為の取消し、解除
権利取得者が国、県
交換分合
農事調停
特定利用権の設定
土地収用による収用、使用
土地改良事業の換地処分
遺産分割、財産分与に関する裁判等 がありました。

農地法4条許可
農地法4条許可4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

農地法5条許可
農地法5条許可5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

農地転用許可の流れ

都道府県知事許可の場合(4ha以下)

申請書提出(申請者→農業委員会)
意見を付して送付(農業委員会→知事)
意見聴取(知事→県農業会議)
意見提出(県農業会議→知事)
2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣地方農政局長等)と協議


許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣地方農政局長等)の許可

申請書提出(申請者→知事)
意見を付して送付(知事→大臣)
許可通知(大臣→申請者)

農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)

届出書提出(届出者→農業委員会)
受理通知(農業委員会→届出者)

 

農地法3条許可が出来ない場合

3条許可ができない場合
※以下の場合に該当しても、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
1. 下限面積に達しない場合
限りある農地を農業生産力の弱い農家が取得することは農業生産力の増進や農地の効率的利用につながらないため、取得後の農業経営面積が50アール(5反)に足りない場合は許可できません。

新たに農地等を取得した後においてもなお下限面積に達しないような者は多くの場合、農業で自立できず、農業の生産性も低く、農業生産の発展と農地の効率的利用が図られに
くいことから、これらの零細規模農家の農地取得を抑制するために設けられた規定である。ただし、次の場合は許可することができる。
① 権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
権利取得後の耕作の事業が草花等の栽培で、その経営が集約的に行われる場合には、下限面積に達していなくても農業生産の低下や非効率な利用になることはないと考えら
れることから、下限面積制限の例外としている。
「その経営が集約的に行われるもの」とは、単位当り投下される資本と労働が通常の作物栽培に比較して格段に多量であり、かつ、その投下が反復的に常時行われることに
より単位面積当りの所得が著しく高額となるような経営を指す。
② その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕
作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果、法第3条第2項第5号に規定する
面積(下限面積)を下ることとならないと認められること。
③ その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接す
る農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
※ 下限面積については市区町村で例外規定を設けていますので、最寄りの市区町村・農業委員会に必ず確認してください。
2.常時農作業に従事しない場合の権利取得の禁止

農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
これは、実際に農作業を行わない農家に農地の権利取得の許可をすることは農業政策上好ましくないためで、「常時従事する」と認められる農作業従事日数は、年間150日以上とされています。
※ただし、農地法改正により「農作業に常時従事しない個人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記の『農地の権利移動規制の緩和』をご覧下さい。
3. 地域との調和要件に該当する場合
「地域との調和要件」とは農地の集団化、農作業の効率化その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合を言います。具体的には以下のとおりです。
・既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
・地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しないで営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
・無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
・集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
・地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得
 など
4.すべてを耕作しない場合
申請により農地の権利を取得したあと、申請者又はその世帯員が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可できません。
例えば次のような場合がこれに該当します
・農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
・自分の所有する農地を他人に貸し付けていて、その農地を返してもらって自分で耕作することに支障がないにも関わらず、特段の理由もなく貸し付けたままで新たに別の農地を取得しようとする場合
5. 所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止

所有権以外の権限(賃借権、使用貸借権による権利等)に基づいて耕作している(耕作又は養畜の事業を行う者)がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し、中間地主を認めることになるため、許可できません。

ただし、次のいずれかに該当すれば許可することができる。
① 当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合
② 当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合
農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施
により貸し付けようとする場合
④ その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合
農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合
6.効率的な利用ができない場合
権利を得ようとする人またはその世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合は許可できません。 このような事例で許可すると、その農地の生産性が低下するばかりでなく、その地域における農地の集団性の分断等、効率的な利用の妨げとなるためです。
7.農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合
農業生産法人以外の法人が農地の権利を取得することはできません。
※ただし、農地法改正により「農業生産法人以外の法人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記の『農地の権利移動規制の緩和』をご覧下さい。

農地の権利移動規制の緩和
農地法の改正により「農業生産法人以外の法人」、「農作業に常時従事しない個人」についても農地を借りることができるようになりました(注意:所有権の取得はできません)。ただし、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、作物の種類別作付面積または栽培面積、生産数量および反収、周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響などを記載して報告することが義務づけられます。
また、以下の1~3の条件を満たしていなければなりません。
1.農地を適正に利用していないと認められる場合は、貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること(解除条件付き貸借)

 ※解除条件付き貸借の契約書には次の4点を必ず明記してください。
 ・農地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるのか
 ・原状回復の費用は誰が負担するのか
 ・原状回復がなされないときの損害賠償の取決め、担保措置があるのか
 ・貸借期間の途中の契約終了時における違約金支払いの取決めがあるのか
2.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれること
 ※適切な役割分担とは…
  ・農業の維持発展に関する話し合い活動への参加
  ・農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守
  ・獣害被害対策への協力   など
 ※継続的・安定的な農業経営とは…
  ・機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあるかどうか
3.法人の場合、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること

3 農地法3条許可の基準(条文体系別)
 農地法においては、農地法第3条の許可申請があったときに許可してはならない場合を法律上明らかにしていますので、これに基づき許可または不許可の判断を行います。具体的な基準の主なものは次のようになっており、これらのいずれかに該当するときは許可されません。(法第3条第2項各号)
(1)権利を取得しようとする者またはその世帯員等がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合。(第1号)
(2)農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。ただし、その法人が試験研究又は農事指導のために取得する場合や、教育・医療・社会福祉法人等が業務運営に必要な施設の用に供すると認められる場合などは例外的に取得できます。(第2号)
(3)権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。(第4号)
(4)権利取得後の経営面積が50アール(農業委員会が別段の面積を定めた地域については、その面積。これを「下限面積」といいます。)未満である場合。 (第5号)
(5)所有権以外の権原に基づいて耕作等の事業を行う者が、その土地を貸し付けたり、質入れしようとする場合。(第6号)
(6)権利を取得しようとする者またはその世帯員等が取得後に行う事業の内容、並びに農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。(第7号)