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道路・水路占用の手続き

通常は理由があって申請する道路や水路の占用許可が
通らないことはありませんが、
この手続きは農地転用の許可を進める中で、
先に許可を得ておくことを求められます。


水の排出先が確定していない転用計画には許可は出せない、
という意味合いです。


そのため、占用の許可申請についても、
農地転用の許可申請と同時に出すのが基本です。


窓口となるのは道路であれば市町村の道路課や土木課、
水路の場合は市町村の河川課や土木課になりますが、
もし水路が市町村の管理するものではなく
地元の土地改良区などの管理するものであった場合は、
その管理者に承諾を得なければいけません。


土地改良区は自治的な組織ですので、
必ず承諾が得られるわけではありません。


水路への排水を希望する場合は事前の交渉を
先に進めるようにしてください。


道路・水路許可の申請内容は、
どこに何を設置するのかの説明です。


添付書類として、どこの占用なのかを
大きめの地図と公図で示し、排水管を
設置する部分の面積や周囲の状況がわかる平面図と
最終桝などの構造図、排水管の縦と横の断面図に現況の写真、
といったところが一般的です。


なお、水路の占用許可は、「公共用物の使用許可」と
いった名前で呼ばれることもあります。