田んぼ地上げを極め、必ず、あべのハルカス級の地上げをするぞ!

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42条1項5号(位置指定)道路に埋設されてる、水道管についてお伺い致します。

 
 
公道に埋設されてる本管から、位置指定道路に私設管が引かれ、その管から各々(5件分)の敷地に給水管が敷かれてます。

位置指定道路は、各々(5件)が持ち分を持っておらず、当初分譲した会社(現存)が所有しております。

この場合、売買で所有権が移転しても現所有者同様現状での使用は差支え無いですが、今後容量を大きくしたり等で前面道路を掘削する時が万が一来た場合、位置指定道路の所有者に承諾がいると思うのですが、不動産売買にあたって、契約までにその位置指定道路の所有者に承諾がもらえるのか?費用が必要なのかを事前聞き取り調査は必須事でしょうか?

また先の質問とは違った案件ですが、位置指定道路の持ち分を持ってないのに、位置指定道路に引かれた私設管から敷地に配水管が敷かれてる場合、後にメーター交換等で位置指定道路を掘削する場合当然承諾は必要でしょうが、持ち分がないので承諾もらえない場合ケースもあろうかと思います。

この場合不動産売買にあたっての留意点をお聞かせいただけますでしょうか?


以上長々と書いてわかりにくい文面かも知れませんが、お知恵拝借いただきますようよろしくお願い申し上げます。
質問日時:2012/2/2 12:33:08解決済み解決日時:2012/2/6 12:58:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A回答日時:2012/2/2 14:02:03
水道局に相談した方が、用紙と説明を受ける事が出来、不動産屋には、それから、必要な印鑑等を頂いた方が良いと思います。私道の持ち分は、水道局の管轄ではないのですが(多分)、調べる事は、可能です。分水工事をする際には、必ず、管轄の申請が必要です。無かったら、ありえない事です。申請書の表紙か、内訳書に工事に関わった水道業者も分かるはずです。
さて、不動産売買の時に、どのような事が、水道やガス等が明示されているかです。
悪徳な不動産屋ですと、連名とかにしたいならば、別に、負担を求めてくるときがありますので、売買契約書を確認してみて下さい。 まずは、所有者の名義変更が、5件の方で可能かを確認してみて下さいね。

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質問した人からのコメント

回答日時:2012/2/6 12:58:12

当方の閲覧が遅くになりましたが、ご協力ありがとうございました。

参考になりました。