田んぼ地上げを極め、必ず、あべのハルカス級の地上げをするぞ!

兵庫県西播で不動産業をしてます!メインは田んぼ買取です!

道路斜線 ~応用編(高低差緩和)

https://www.megasoft.co.jp/3d/setback_regulation/height_street_difference.php

 

道路斜線の高低差緩和とは

  • 道路斜線の高低差緩和とは、「道路面」が「敷地の地盤面」よりも1m以上低い場合の緩和措置のこと。
  • 道路面より地盤面が高い場合、建築可能面積が少なくなってしまうので、この緩和措置がある。
  • その高低差から1mを引き、残りの1/2だけ道路面が高い位置にあるものとみなして、道路斜線を算定する。

 

では、『高低差緩和』について図で説明するよ。

地盤面と道路面との高低差が1m以上ある場合

地盤面と道路面との高低差が1m以上ある場合に適用されるよ。

高低差から1mを引き、残りの1/2だけ道路面が高い位置にあるものとみなした「緩和道路面」から道路斜線を引くよ。

 

(H-1m)÷2=緩和道路面

 

例えば、高低差が1.8mの場合
(1.8-1m)÷2=0.4m
0.4m道路が高い位置にあるとみなして、道路斜線スタートになるんだ。

建築士

地盤面が道路面より低い場合

地盤面が道路面より低い場合も緩和されるの?

施主

その場合は通常の考え方と一緒で道路の高さからの斜線だよ。

建築士

 

私道について~私道負担(セットバック)と課税並びにその評価について

https://smtrc.jp/useful/knowledge/hyoka-kakaku/2016_06.html

 

私道とは

よく見られる私道のケース

私道負担(セットバック)が生じるケース

皆さんが「私道」に関わる主なケース

私道と課税(固定資産税・都市計画税)について

私道(セットバック)部分の評価について

まとめ

持続化給付金申請に伴う1ヶ月の売上額の計算について

https://sellercentral.amazon.co.jp/forums/t/topic/40742 

amazonのセラーフォーラムからの引用

 

トピ主さまが、EC事業の売上を「売上日ベース」での記帳か「振込日ベース」での記帳かで確認方法や「売上が50%減」の判断が分かれます。



はい。単純に売上だけが申請の判断基準になります。

また、他事業と売上とAmazonECとの売上の合計が算出基準となります。
※利益はまったく申請可否の基準に関係ありません。

2019年度売上
他事業 AmazonEC
1月 100万円 0万 = 100万
2月 100万円 0万 = 100万
3月 100万円 0万 = 100万
4月 100万円 0万 = 100万
5月 100万円 0万 = 100万
6月 100万円 0万 = 100万
7月 100万円 0万 = 100万
8月 100万円 0万 = 100万
9月 100万円 0万 = 100万
10月 100万円 0万 = 100万
11月 100万円 0万 = 100万
12月 100万円 0万 = 100万

2019年度総売上 1200万円

2020年度売上
他事業 AmazonEC
1月 100万円 80万 = 180万
2月 100万円 100万 = 200万
3月 50万円 50万 = 100万
4月 20万円 20万 = 40万
5月 25万円 30万 = 55万

申請基準は2019年度の月毎に判定し、前年同月比と比べて50%未満になっていれば申請可能です。

この例ですと、4月が他事業とAmazonECの合計が40万円と2019年の売上から50%以上下がっているので申請可能です。

2019年度総売上 1200万円 - 2020年4月の合計売上40万円 X 12= 480万円
480万円 > 法人200万円/個人事業主100万円
となるので、それぞれ給付額の上限まで給付されます。




で、AmazonECの売上ですが、振込日ベースで記帳されているのであれば
セラー画面上部の[レポート] → [ペイメント] → [一覧]のタブを開くと
『注文商品代金』が表示されてますので、そちらが売上げになります。

他事業にて税抜価格で計上している場合は、AmazonECも税抜で計算してくださいね。

農地法3条・4条・5条許可の解説

https://www.nouchihou.com/nouchihou/

 

農地法と言う法律をクリアする為の農地に関する手続きには、下記の種類のものがあります。

農地法第3条許可について

個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等により、権利を取得する場合に必要となる許可です。
なお、許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含めて、所有されている農地または借りておられる農地の全てを効率的に耕作すること(全て効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請される方又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が50アール以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

*住所のある市区町村の区域内にある農地等の権利取得は「農業委員会許可」となり、住所のある市区町村の区域外にある農地等の権利取得は「都道府県知事許可」となります。

なお、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により権利が設定・移転される場合には許可は不要です。(法第3条第1項ただし書)

農地法第4条許可(届出)について

農地の所有者や耕作者が自らその農地を住宅や工場、駐車場等の農地以外のものにする場合に必要となる許可です。

この様に、農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  • 4ヘクタール以下の市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 4ヘクタールを超える市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、国との協議を付した上で「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

農地法5条との違いは、4条の場合は所有者又は耕作者に変更が無い点です。

農地法第5条許可(届出)について

農地の使用収益権を持たない方が、農地(採草放牧地を含む)を農地以外のものにするために、農地の所有者から農地を買ったり、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地を借りる場合に必要となる許可です。

この様に、農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

  • 4ヘクタール以下の市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 4ヘクタールを超える市街化調整区域の農地を農地以外のものにする場合は、国との協議を付した上で「都道府県知事許可」が必要になります。
  • 市街化区域内にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

農地法4条との違いは、5条の場合は所有権の移転又は賃借権等の設定を伴いますので、権利者に変動がある点です。

農地法3条・4条・5条

http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/category/1487930.html

 

農地法は農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、
・農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
・農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。
許可権者

農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。

許可が不要なケース国、都道府県が転用する場合
市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合など2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。

農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。

農地法3条許可
農地法3条許可3条は「権利移動」に関するものです。農地を耕作目的で売買したり、売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。

農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょうか。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
この許可を受けないで行った行為は,法律上その効力は生じません。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地を相続する場合は、農業委員会への届出が必要になりました

農地を相続等で取得した場合は、届出が平成21年12月15日より義務化されました。

※相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。
※2)相続や遺産分割、時効取得、共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)等により農地の権利を取得する場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。また耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました

※2)農地法3条の届出不要として従前では、例えば

包括遺贈
時効取得
共有持分の放棄
法人の合併
法律行為の取消し、解除
権利取得者が国、県
交換分合
農事調停
特定利用権の設定
土地収用による収用、使用
土地改良事業の換地処分
遺産分割、財産分与に関する裁判等 がありました。

農地法4条許可
農地法4条許可4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

農地法5条許可
農地法5条許可5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

農地転用許可の流れ

都道府県知事許可の場合(4ha以下)

申請書提出(申請者→農業委員会)
意見を付して送付(農業委員会→知事)
意見聴取(知事→県農業会議)
意見提出(県農業会議→知事)
2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣地方農政局長等)と協議


許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣地方農政局長等)の許可

申請書提出(申請者→知事)
意見を付して送付(知事→大臣)
許可通知(大臣→申請者)

農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)

届出書提出(届出者→農業委員会)
受理通知(農業委員会→届出者)

 

農地法3条許可が出来ない場合

3条許可ができない場合
※以下の場合に該当しても、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
1. 下限面積に達しない場合
限りある農地を農業生産力の弱い農家が取得することは農業生産力の増進や農地の効率的利用につながらないため、取得後の農業経営面積が50アール(5反)に足りない場合は許可できません。

新たに農地等を取得した後においてもなお下限面積に達しないような者は多くの場合、農業で自立できず、農業の生産性も低く、農業生産の発展と農地の効率的利用が図られに
くいことから、これらの零細規模農家の農地取得を抑制するために設けられた規定である。ただし、次の場合は許可することができる。
① 権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
権利取得後の耕作の事業が草花等の栽培で、その経営が集約的に行われる場合には、下限面積に達していなくても農業生産の低下や非効率な利用になることはないと考えら
れることから、下限面積制限の例外としている。
「その経営が集約的に行われるもの」とは、単位当り投下される資本と労働が通常の作物栽培に比較して格段に多量であり、かつ、その投下が反復的に常時行われることに
より単位面積当りの所得が著しく高額となるような経営を指す。
② その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕
作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果、法第3条第2項第5号に規定する
面積(下限面積)を下ることとならないと認められること。
③ その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接す
る農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
※ 下限面積については市区町村で例外規定を設けていますので、最寄りの市区町村・農業委員会に必ず確認してください。
2.常時農作業に従事しない場合の権利取得の禁止

農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
これは、実際に農作業を行わない農家に農地の権利取得の許可をすることは農業政策上好ましくないためで、「常時従事する」と認められる農作業従事日数は、年間150日以上とされています。
※ただし、農地法改正により「農作業に常時従事しない個人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記の『農地の権利移動規制の緩和』をご覧下さい。
3. 地域との調和要件に該当する場合
「地域との調和要件」とは農地の集団化、農作業の効率化その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合を言います。具体的には以下のとおりです。
・既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
・地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しないで営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
・無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
・集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
・地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得
 など
4.すべてを耕作しない場合
申請により農地の権利を取得したあと、申請者又はその世帯員が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可できません。
例えば次のような場合がこれに該当します
・農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
・自分の所有する農地を他人に貸し付けていて、その農地を返してもらって自分で耕作することに支障がないにも関わらず、特段の理由もなく貸し付けたままで新たに別の農地を取得しようとする場合
5. 所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止

所有権以外の権限(賃借権、使用貸借権による権利等)に基づいて耕作している(耕作又は養畜の事業を行う者)がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し、中間地主を認めることになるため、許可できません。

ただし、次のいずれかに該当すれば許可することができる。
① 当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合
② 当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合
農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施
により貸し付けようとする場合
④ その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合
農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合
6.効率的な利用ができない場合
権利を得ようとする人またはその世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合は許可できません。 このような事例で許可すると、その農地の生産性が低下するばかりでなく、その地域における農地の集団性の分断等、効率的な利用の妨げとなるためです。
7.農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合
農業生産法人以外の法人が農地の権利を取得することはできません。
※ただし、農地法改正により「農業生産法人以外の法人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記の『農地の権利移動規制の緩和』をご覧下さい。

農地の権利移動規制の緩和
農地法の改正により「農業生産法人以外の法人」、「農作業に常時従事しない個人」についても農地を借りることができるようになりました(注意:所有権の取得はできません)。ただし、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、作物の種類別作付面積または栽培面積、生産数量および反収、周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響などを記載して報告することが義務づけられます。
また、以下の1~3の条件を満たしていなければなりません。
1.農地を適正に利用していないと認められる場合は、貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること(解除条件付き貸借)

 ※解除条件付き貸借の契約書には次の4点を必ず明記してください。
 ・農地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるのか
 ・原状回復の費用は誰が負担するのか
 ・原状回復がなされないときの損害賠償の取決め、担保措置があるのか
 ・貸借期間の途中の契約終了時における違約金支払いの取決めがあるのか
2.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれること
 ※適切な役割分担とは…
  ・農業の維持発展に関する話し合い活動への参加
  ・農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守
  ・獣害被害対策への協力   など
 ※継続的・安定的な農業経営とは…
  ・機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあるかどうか
3.法人の場合、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること

3 農地法3条許可の基準(条文体系別)
 農地法においては、農地法第3条の許可申請があったときに許可してはならない場合を法律上明らかにしていますので、これに基づき許可または不許可の判断を行います。具体的な基準の主なものは次のようになっており、これらのいずれかに該当するときは許可されません。(法第3条第2項各号)
(1)権利を取得しようとする者またはその世帯員等がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合。(第1号)
(2)農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。ただし、その法人が試験研究又は農事指導のために取得する場合や、教育・医療・社会福祉法人等が業務運営に必要な施設の用に供すると認められる場合などは例外的に取得できます。(第2号)
(3)権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。(第4号)
(4)権利取得後の経営面積が50アール(農業委員会が別段の面積を定めた地域については、その面積。これを「下限面積」といいます。)未満である場合。 (第5号)
(5)所有権以外の権原に基づいて耕作等の事業を行う者が、その土地を貸し付けたり、質入れしようとする場合。(第6号)
(6)権利を取得しようとする者またはその世帯員等が取得後に行う事業の内容、並びに農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。(第7号)

42条1項5号(位置指定)道路に埋設されてる、水道管についてお伺い致します。

 
 
公道に埋設されてる本管から、位置指定道路に私設管が引かれ、その管から各々(5件分)の敷地に給水管が敷かれてます。

位置指定道路は、各々(5件)が持ち分を持っておらず、当初分譲した会社(現存)が所有しております。

この場合、売買で所有権が移転しても現所有者同様現状での使用は差支え無いですが、今後容量を大きくしたり等で前面道路を掘削する時が万が一来た場合、位置指定道路の所有者に承諾がいると思うのですが、不動産売買にあたって、契約までにその位置指定道路の所有者に承諾がもらえるのか?費用が必要なのかを事前聞き取り調査は必須事でしょうか?

また先の質問とは違った案件ですが、位置指定道路の持ち分を持ってないのに、位置指定道路に引かれた私設管から敷地に配水管が敷かれてる場合、後にメーター交換等で位置指定道路を掘削する場合当然承諾は必要でしょうが、持ち分がないので承諾もらえない場合ケースもあろうかと思います。

この場合不動産売買にあたっての留意点をお聞かせいただけますでしょうか?


以上長々と書いてわかりにくい文面かも知れませんが、お知恵拝借いただきますようよろしくお願い申し上げます。
質問日時:2012/2/2 12:33:08解決済み解決日時:2012/2/6 12:58:12
回答数:1閲覧数:3535
お礼: 0枚
共感した: 0この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A回答日時:2012/2/2 14:02:03
水道局に相談した方が、用紙と説明を受ける事が出来、不動産屋には、それから、必要な印鑑等を頂いた方が良いと思います。私道の持ち分は、水道局の管轄ではないのですが(多分)、調べる事は、可能です。分水工事をする際には、必ず、管轄の申請が必要です。無かったら、ありえない事です。申請書の表紙か、内訳書に工事に関わった水道業者も分かるはずです。
さて、不動産売買の時に、どのような事が、水道やガス等が明示されているかです。
悪徳な不動産屋ですと、連名とかにしたいならば、別に、負担を求めてくるときがありますので、売買契約書を確認してみて下さい。 まずは、所有者の名義変更が、5件の方で可能かを確認してみて下さいね。

ナイス:0この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時:2012/2/6 12:58:12

当方の閲覧が遅くになりましたが、ご協力ありがとうございました。

参考になりました。

農地法3条・4条・5条

http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/category/1487930.html

 

農地法は農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、
・農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
・農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。
許可権者

農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。

許可が不要なケース国、都道府県が転用する場合
市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合など2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。

農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。

農地法3条許可
農地法3条許可3条は「権利移動」に関するものです。農地を耕作目的で売買したり、売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょうか。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
この許可を受けないで行った行為は,法律上その効力は生じません。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地を相続する場合は、農業委員会への届出が必要になりました

農地を相続等で取得した場合は、届出が平成21年12月15日より義務化されました。

※相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等になります。
※2)相続や遺産分割、時効取得、共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)等により農地の権利を取得する場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。また耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました

※2)農地法3条の届出不要として従前では、例えば

包括遺贈
時効取得
共有持分の放棄
法人の合併
法律行為の取消し、解除
権利取得者が国、県
交換分合
農事調停
特定利用権の設定
土地収用による収用、使用
土地改良事業の換地処分
遺産分割、財産分与に関する裁判等 がありました。

農地法4条許可
農地法4条許可4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

農地法5条許可
農地法5条許可5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

農地転用許可の流れ

都道府県知事許可の場合(4ha以下)

申請書提出(申請者→農業委員会)
意見を付して送付(農業委員会→知事)
意見聴取(知事→県農業会議)
意見提出(県農業会議→知事)
2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣地方農政局長等)と協議


許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣地方農政局長等)の許可

申請書提出(申請者→知事)
意見を付して送付(知事→大臣)
許可通知(大臣→申請者)

農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)

届出書提出(届出者→農業委員会)
受理通知(農業委員会→届出者)

 

農地法3条許可が出来ない場合

3条許可ができない場合
※以下の場合に該当しても、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
1. 下限面積に達しない場合
限りある農地を農業生産力の弱い農家が取得することは農業生産力の増進や農地の効率的利用につながらないため、取得後の農業経営面積が50アール(5反)に足りない場合は許可できません。

新たに農地等を取得した後においてもなお下限面積に達しないような者は多くの場合、農業で自立できず、農業の生産性も低く、農業生産の発展と農地の効率的利用が図られに
くいことから、これらの零細規模農家の農地取得を抑制するために設けられた規定である。ただし、次の場合は許可することができる。
① 権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
権利取得後の耕作の事業が草花等の栽培で、その経営が集約的に行われる場合には、下限面積に達していなくても農業生産の低下や非効率な利用になることはないと考えら
れることから、下限面積制限の例外としている。
「その経営が集約的に行われるもの」とは、単位当り投下される資本と労働が通常の作物栽培に比較して格段に多量であり、かつ、その投下が反復的に常時行われることに
より単位面積当りの所得が著しく高額となるような経営を指す。
② その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕
作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果、法第3条第2項第5号に規定する
面積(下限面積)を下ることとならないと認められること。
③ その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接す
る農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
※ 下限面積については市区町村で例外規定を設けていますので、最寄りの市区町村・農業委員会に必ず確認してください。
2.常時農作業に従事しない場合の権利取得の禁止

農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
これは、実際に農作業を行わない農家に農地の権利取得の許可をすることは農業政策上好ましくないためで、「常時従事する」と認められる農作業従事日数は、年間150日以上とされています。
※ただし、農地法改正により「農作業に常時従事しない個人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記の『農地の権利移動規制の緩和』をご覧下さい。
3. 地域との調和要件に該当する場合
「地域との調和要件」とは農地の集団化、農作業の効率化その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合を言います。具体的には以下のとおりです。
・既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
・地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しないで営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
・無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
・集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
・地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得
 など
4.すべてを耕作しない場合
申請により農地の権利を取得したあと、申請者又はその世帯員が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可できません。
例えば次のような場合がこれに該当します
・農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
・自分の所有する農地を他人に貸し付けていて、その農地を返してもらって自分で耕作することに支障がないにも関わらず、特段の理由もなく貸し付けたままで新たに別の農地を取得しようとする場合
5. 所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止

所有権以外の権限(賃借権、使用貸借権による権利等)に基づいて耕作している(耕作又は養畜の事業を行う者)がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し、中間地主を認めることになるため、許可できません。

ただし、次のいずれかに該当すれば許可することができる。
① 当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合
② 当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合
農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施
により貸し付けようとする場合
④ その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合
農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合
6.効率的な利用ができない場合
権利を得ようとする人またはその世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合は許可できません。 このような事例で許可すると、その農地の生産性が低下するばかりでなく、その地域における農地の集団性の分断等、効率的な利用の妨げとなるためです。
7.農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合
農業生産法人以外の法人が農地の権利を取得することはできません。
※ただし、農地法改正により「農業生産法人以外の法人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記の『農地の権利移動規制の緩和』をご覧下さい。

農地の権利移動規制の緩和
農地法の改正により「農業生産法人以外の法人」、「農作業に常時従事しない個人」についても農地を借りることができるようになりました(注意:所有権の取得はできません)。ただし、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、作物の種類別作付面積または栽培面積、生産数量および反収、周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響などを記載して報告することが義務づけられます。
また、以下の1~3の条件を満たしていなければなりません。
1.農地を適正に利用していないと認められる場合は、貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること(解除条件付き貸借)

 ※解除条件付き貸借の契約書には次の4点を必ず明記してください。
 ・農地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるのか
 ・原状回復の費用は誰が負担するのか
 ・原状回復がなされないときの損害賠償の取決め、担保措置があるのか
 ・貸借期間の途中の契約終了時における違約金支払いの取決めがあるのか
2.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれること
 ※適切な役割分担とは…
  ・農業の維持発展に関する話し合い活動への参加
  ・農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守
  ・獣害被害対策への協力   など
 ※継続的・安定的な農業経営とは…
  ・機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあるかどうか
3.法人の場合、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること

3 農地法3条許可の基準(条文体系別)
 農地法においては、農地法第3条の許可申請があったときに許可してはならない場合を法律上明らかにしていますので、これに基づき許可または不許可の判断を行います。具体的な基準の主なものは次のようになっており、これらのいずれかに該当するときは許可されません。(法第3条第2項各号)
(1)権利を取得しようとする者またはその世帯員等がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合。(第1号)
(2)農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。ただし、その法人が試験研究又は農事指導のために取得する場合や、教育・医療・社会福祉法人等が業務運営に必要な施設の用に供すると認められる場合などは例外的に取得できます。(第2号)
(3)権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。(第4号)
(4)権利取得後の経営面積が50アール(農業委員会が別段の面積を定めた地域については、その面積。これを「下限面積」といいます。)未満である場合。 (第5号)
(5)所有権以外の権原に基づいて耕作等の事業を行う者が、その土地を貸し付けたり、質入れしようとする場合。(第6号)
(6)権利を取得しようとする者またはその世帯員等が取得後に行う事業の内容、並びに農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。(第7号)