田んぼ地上げを極め、必ず、あべのハルカス級の地上げをするぞ!

兵庫県西播で不動産業をしてます!メインは田んぼ買取です!

遺産分割協議 遺産分割調停や審判の流れをわかりやすく解説!

xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com

 

遺産分割では訴訟(裁判)はできない?訴訟が起こる場合はどんなケース?

https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-11765.html

 

4.遺産分割事件では訴訟(裁判)は存在しない

今まで、遺産分割についての裁判所を利用した解決方法について解説をしてきましたが、訴訟はどうやって起こせばよいのかと気になっている人もいるかと思います。
遺産分割審判や抗告審が終わったら、その後は遺産分割訴訟ができるのではないかと考える方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、そのような手続きは認められません。遺産分割についての裁判手続きは、以下の内容がすべてであり、その後あらためて訴訟をすることはできないのです。

遺産分割調停 調停委員を介した話し合い
 
遺産分割審判 主張・立証を展開し、審判官が独自で判断を下す
 
即時抗告 審判に不服の場合、高等裁判所で再度、主張・立証を展開し、決定が下される
 
許可抗告
特別抗告
即時抗告審の決定内容に法廷違反や憲法違反がある場合など

また、実際には即時抗告審が終わった段階ですべての決着がついていることがほとんどです。
となると、遺産相続問題については、訴訟は一切行われないのか?ということを疑問に感じる方もいらっしゃるかも知れません。
実際、そういうわけではなく、遺産相続問題について訴訟が行われることはあります。ただ、それは遺産分割の手続きではなく、遺産分割の前提となる問題についての争いであることが多いです。

 

まとめ

遺産分割がトラブルになった場合には、まずは遺産分割協議を行い、協議ができなければ遺産分割調停、審判、即時抗告、許可抗告/特別抗告というように手続きが進みます。抗告審において決定が出たら、その内容をさらに訴訟で争うことはできません。遺産分割に関しては、訴訟は行われないのです。
これに対し、遺産分割の前提となる遺言書の有効性や遺産の範囲、相続人の範囲などは訴訟によって確定する必要があります。遺留分減殺請求も審判ではなく訴訟によって解決します。