公有財産境界協定事務に関する申請書、土地所有者等関係権利者の同意書、印鑑証明について
公有財産境界協定事務に関する申請書について
①土地所有者(隣接土地所有者、+水路対側土地所有者)☆印鑑証明必要
②自治会長
③農区長
④水利組合長 押印(実印)、署名が必要
☆境界に関する添付の印鑑証明は3か月期限関係なく有効
土地所有者等関係権利者の同意書
土地所有者の実印、署名、印鑑証明が必要
☆権利(所有権)に関する添付の印鑑証明は3か月の期限をお役所が特に重視する。
なぜなら、境界というものは不変であるが、所有権権利者の心が、3か月の間に変化しないとも限らず、「やっぱり売るのやめた」など言いかねないから。